浄化槽法定検査とは 

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浄化槽法定検査って何? 

法定検査のハガキが来たけどどうすれば?

そんな方に浄化槽に法定検査についてざっくり解説します。

目次

浄化槽法定検査とは

保守点検とは別に都道府県知事が指定した検査機関による水質に関する法定検査が定められ、受検することを浄化槽の設置者および管理者に義務づけている。検査機関は、各県1および複数(全国で延べ65機関)が指定され(検査機関は各県により地域および人槽により担当を分類している)、定められた内容に基づき検査を実施している(検査項目、判定の方法等については、各県により異なる)。なお、11条検査の受検状況については思わしくない状況である。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

上記の通り保守点検とは別に検査が必要になります。

主に「外観 水質 書類」の検査を行い、水質検査は時間が掛かるので郵送で結果が送られてきます。

結果には総評で [適正] [おおむね適正] [不適正] と3つあります。

悪い結果でも慌てる必要がありません。

指摘された所は自分自身では解決できない場合が多いので、保守点検をお願いしている業者に相談しましょう。(点検結果は受けた側しか通知されないので)

また、保守点検と法定検査は確認項目が違う為、悪い結果でも必ずしも保守点検業者がしっかりとやっていないというわけではないので覚えておきましょう。

保守点検について↓の記事で紹介しています。

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検査には2種類あり設置後等の水質検査「第7条検査」と定期検査「第11条検査」があります。

それぞれ解説していきます。

設置後等の水質検査 「第7条検査」

新設等で浄化槽を設置した際に、使用開始日から3か月経過後から5か月以内に1回検査をします。

浄化槽が正しく設置されているか、機能してるのかを確認することが目的です。

「設置したばかりなんだからやらなくてもよいのでは」と思う人も多いおもいます。

がしかし・・・水質等はともかく、施工については不備を指摘してくれるので、やった方が良いです。

設置間もないので、無償で施工会社がやり直してくれると思いますし、施工の不備が数年後に発覚しても施工が原因ではない可能性があるとのことで、有償で修理等をしなければいけない可能性があります。

素人だとどんな状態が悪いのか不備があるのかわからないので、見てもらいましょう。

定期検査「第11条検査」

保守点検が行われているか浄化槽が機能しているか、放流する水質に問題がないか年に1回点検を行います。

ハガキが来て検査する流れになると思います。(自治体や県によって異なる場合があります)

保守点検や浄化槽の清掃の実績を書類検査で必要なので、点検票等を用意する必要があります。

保守点検業者にとってのけん制にもなるので受けておきましょう。

浄化槽法定検査の費用

   人槽   設置後等の水質検査「第7条検査」  定期検査「第11条検査」 
10人槽以下     13,000円   5,000円
11~20人槽      14,000円   7,000円
21~50人槽     16,000円  10,000円
                                (全て税抜表記)

浄化槽法定検査を受けないとどうなる

浄化槽の法定検査を受けないとどうなるのか、私が調べた限りでは何もありません。

罰則を受けた事例はないようです。

それ以前に、11条検査においては検査率があまりよくないようです。

受けなくても何もありませんが、個人的には受けることでメリットもあると考えています。

7条は施工業者に11条検査は保守点検業者にしっかりと作業をしてもらえる、しているか確認できます。

簡単ではありますが、浄化槽の法定検査について解説でした。

なんだかNHKの集金に似ているなぁと思っていて、払っている人払っていない人がいるあたりが。

ただ、NHKの集金に比べ環境保全の観点から法定検査の方が有意義だと思っています。

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